長崎市議会 2018-03-15 2018-03-15 長崎市:平成30年第1回定例会(6日目) 本文
今回の改正は、新たな介護保険事業計画に基づく介護保険料の負担区分や介護保険料率の改定、また、介護保険料の段階の判定に係る合計所得金額を見直すなどの変更をしようとするものであります。
今回の改正は、新たな介護保険事業計画に基づく介護保険料の負担区分や介護保険料率の改定、また、介護保険料の段階の判定に係る合計所得金額を見直すなどの変更をしようとするものであります。
本条例は、3年に一度、見直される65歳以上の高齢者の介護保険料率の改定に伴う条例改正です。 第7期となる平成30年から平成32年の介護保険料を基準月額で「5,970円」に、第6期の基準月額「5,170円」から800円引き上げようとするものです。保険料負担を軽減するため介護給付費準備基金の取り崩しも行われておりますが、それでも年額9,600円の引き上げになります。
こちらのほうの下に改正理由を記載いたしておりますが、介護保険制度においては3年ごとに介護保険事業計画を見直すこととなっており、今回平成30年度から平成32年度までの第7期介護保険事業計画を策定したことに伴い、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定しようとするものでございます。
本案は、介護保険法第117条の規定により3年ごとに定める諫早市介護保険事業計画に基づく介護保険料率を改正するとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 具体的な保険料率の改定内容について御説明いたしますので、議案第6号資料をごらんください。
第36号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」は、1点目に、新たな介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定したいのと、2点目に、介護保険法等の一部改正に伴い、介護保険料の段階の判定に係る合計所得金額を見直すものなどでございます。
第36号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」は、新たな介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定したいのと、介護保険法及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険料の段階の判定に係る合計所得金額を見直す必要があるのと、第2号被保険者の配偶者等に科する過料に係る規定を整備するものでございます。 資料6ページをごらんください。
議案第48号「諫早市介護保険条例の一部を改正する条例」について、低所得者等に対する介護保険料率の軽減について、今後の動向はどうなっているのか、との質疑に対し、当初は平成27年10月からの消費税率10%改定による増収分の一部を財源として、平成27年度から所得段階の第1段階から第3段階までを軽減強化することとしていたが、税率の改定時期が先送りになったため、まずはその中でも特に所得が低い階層である第1段階
今回の改正は、新たな介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率の改定をするとともに、介護予防訪問介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行すること等に伴う当該事業の実施時期の特例を定め、また、介護保険法の一部改正に伴い、関係条文を整理しようとするものであります。
介護保険制度におきましては、3年ごとに介護保険事業計画を見直すこととなっており、今回、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画を策定したことに伴い、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定しようとするものでございます。
本案は、介護保険法第117条の規定により3年ごとに定める諫早市介護保険事業計画に基づく介護保険料率を改正するとともに、市が地域の実情に応じて取り組みができる地域支援事業として実施をいたします介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期を平成29年と定めるものでございます。
第15号議案は「長崎市介護保険条例」において、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定したいのと、介護予防訪問介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行すること等に伴う当該事業の実施時期の特例を定めるものでございます。 第16号議案は「長崎市さくらの里条例」において、さくらの里の大芝生広場及び庭球場の利用時間の区分を変更し、その区分に係る使用料を定めるものでございます。
第15号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」は、新たな介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定したいのと、介護予防訪問介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行すること等に伴う当該事業の実施時期の特例を定めたいのと、介護保険法の一部改正に伴い、条文の整理をするものでございます。 資料5ページをごらんください。
介護保険制度においては、3年ごとに介護保険事業計画を見直すこととなっており、今回、平成24年度から平成26年度までの第5期介護保険事業計画を策定したことに伴い、第1号被保険者に係る介護保険料率を改定しようとするものでございます。
本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、介護保険法第117条の規定により、3年ごとに定める諫早市介護保険事業計画に基づく介護保険料率を改正するとともに、平成24年度から平成26年度までの当該保険料率に係る特例処置を定めるものでございます。
第11号議案でございますが、長崎市介護保険条例において、新たな介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料率を改定したいことと、その他所要の整備をしようとするものでございます。
次に、第11号議案「長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」でございますが、これは、新たな介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料率を改定したいのと、その他所要の整備をしようとするものでございます。
次に、議案第19号 五島市介護保険条例の一部改正について 本案は、平成21年度から平成23年度までの介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者から徴収する介護保険料率を改定するとともに、介護保険料率の特例を定めるため、所要の規定の整備を行う必要があることから提案されております。
次に、第37号議案、これは介護保険料率改定のための条例の一部改正の件であります。その特徴は、初めて激変緩和措置を導入したところに大きな特徴があります。それでも、平成21年度は5万4,200円から5万7,100円に、平成22年度は5万7,900円に、平成23年度には5万8,700円に負担を引き上げるというものであり、認められません。
次に、議案第19号 五島市介護保険条例の一部改正については、介護保険法第129条の規定により、市は3年ごとの介護保険事業計画を策定し、地域における3ヵ年の保険給付費の見込みに基づき、介護保険法施行令に規定する基準により介護保険料率を定めることとされております。